2023年10月1日よりスタートした「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」。この制度は、仕入税額控除の要件として「インボイス(適格請求書)」の保存を義務づける新制度です。事業者にとって請求書の発行や保存の方法、取引先との関係性に至るまで、幅広い影響が生じています。
この記事では、インボイス制度の基礎から実務上の注意点、免税事業者・課税事業者別の対応、そして経過措置や補助金制度に至るまで、わかりやすく解説します。
このページの目次
1. インボイス制度とは?
「インボイス制度」とは、消費税の仕入税額控除を行うために「適格請求書(インボイス)」の保存を求める制度です。従来の請求書等に比べ、インボイスには「登録番号」「税率ごとの区分」「消費税額」などの詳細な記載が必要になります。
また、インボイスを発行できるのは「適格請求書発行事業者」に限られ、免税事業者は発行できません。
2. インボイス制度で変わるポイント
以下の3点が大きな変更点です。
- インボイスがないと仕入税額控除ができない
- インボイスの発行は適格請求書発行事業者のみ
- インボイスの写しの保存が交付は義務化される
これにより、売手側・買手側双方で業務フローや契約形態の見直しが必要となります。
3. 免税事業者と課税事業者の違いと対応
【免税事業者】
売手側
- インボイスを発行できないため、取引先に仕入税額控除が認められず、今後の取引継続に影響が出る可能性あり。
- 継続的な取引先との関係を考えるなら「課税事業者の選択」が必要となる可能性があります。
買手側
- 消費税の申告義務がないため、インボイス制度による大きな影響はないでしょう。
【課税事業者】
売手側
- 適格請求書発行事業者として登録し、13桁の登録番号付きインボイスを発行する必要あり。
- 発行後は7年間の写し保存義務も発生。
買手側
- 仕入税額控除の可否を確認するため、取引先が適格請求書発行事業者かをチェックする必要あり。
- 免税事業者との取引では経過措置終了後に控除できなくなる点に注意。
4. 個人事業主が課税事業者になる要件
次のいずれかに該当すると、課税事業者になります。
- 基準期間(前々年)または特定期間(前年1月~6月)の課税売上高が1,000万円超
※特定期間については給与判定を行うこともできます。 - 適格請求書発行事業者として登録申請した場合
つまり売上規模にかかわらず、インボイス発行を希望すれば課税事業者になる必要があります。
5. 経過措置と特例
2割特例
免税事業者から課税事業者に転換した場合、売上にかかる消費税の2割で納税可能(〜2026年9月)
少額特例
税込1万円未満の経費(課税仕入)については、帳簿保存で控除可能(〜2029年9月)
ただし、基準期間における課税売上高が1億円以下、または、特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者が対象となる特例です。
このように、インボイス制度の導入にともなう影響を緩和するための措置が用意されています。
6. インボイス制度に対応するための社内整備
- 経理部門の請求書確認体制の見直し
- 経費精算ルールの整備
- 電子帳簿保存法への準拠を意識したクラウドツールの導入
- システム連携(会計・請求・証憑管理など)の強化
まとめ
インボイス制度は、取引の透明性を高め、消費税管理を厳密にするための重要な法改正です。適格請求書の発行を円滑に行うためにも、企業がしっかりと準備を行うことが必要です。税理士の支援を活用することで、インボイス制度に対する円滑な対応が可能になります。
これから制度対応を検討している方は、まずは登録手続きやシステム構築などの準備から始め、専門家に相談しつつ段階的に進めていきましょう。