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福岡で税理士を探すなら?税理士費用の相場と失敗しない選び方
はじめに
会社を設立したばかりの経営者、個人事業から法人化を検討している方、あるいは現在の税理士との契約を見直したいと考えている方にとって、「税理士費用はいくらが妥当なのか」という問題は非常に重要です。
税理士費用は、毎月発生する顧問料だけでなく、決算申告料、記帳代行料、年末調整、税務調査対応など、依頼する業務の範囲によって大きく変わります。料金体系をよく確認しないまま契約してしまうと、「思っていたより高かった」「どこまで相談してよいのかわからない」「追加料金が発生して不安になった」といった不満につながることもあります。
一方で、税理士費用は単なるコストではありません。適切な税理士と顧問契約を結ぶことで、税務申告の正確性を高めるだけでなく、節税、資金繰り、融資、経営判断、税務調査への備えなど、会社経営における重要な支援を受けることができます。
本記事では、税理士費用の一般的な相場、契約形態ごとの違い、費用を抑える方法、そして失敗しない税理士選びのポイントについて詳しく解説します。税理士との契約を検討している方は、いきなり契約するのではなく、まずは無料相談を活用し、自社に必要なサポート内容と料金の妥当性を確認することをおすすめします。
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福岡県を拠点に、法人・個人を問わず中小企業経営者の皆様をサポートする税理士事務所です。特に「法人決算」「顧問契約」「開業支援」「節税対策」については豊富な実績とノウハウがございます。
税務申告だけでなく、経営者様の身近な「パートナー」として、日常的な資金繰りや経営に関するアドバイスも行っております。相続税や事業承継といった専門性の高いご相談にも対応可能です。
対応エリアは福岡県内のお客様はもちろん、全国(佐賀県、山口県、長崎県、大分県、熊本県、東京都、大阪府、愛知県、北海道など)からご相談を承っております。
初回のご相談は無料です。また、事前にご予約いただければ、土日祝日や時間帯を問わず柔軟に対応いたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。
紹介手数料は交際費?支払手数料?税務上の判断基準を税理士が解説
はじめに
事業を行っていると、一般のお客様、仕入先、不動産仲介業者、建設業の下請業者、知人、既存取引先などから、新しい顧客や案件を紹介してもらうことがあります。
たとえば、建設業であれば「新しい工事案件を紹介してもらった」、不動産業であれば「売買や賃貸の見込み客を紹介してもらった」、士業やサービス業であれば「顧問契約につながる会社を紹介してもらった」といったケースです。
このような場合に、紹介してくれた相手に対して、紹介手数料、情報提供料、謝礼、紹介料、成約報酬などの名目で金銭や商品券を渡すことがあります。
ここで問題となるのが、その支払いを税務上どのように処理するかです。
「紹介料だから支払手数料でよいのではないか」
「お礼として支払ったものだから交際費になるのではないか」
「どちらにしても経費なら、勘定科目の違いだけではないか」
このように考えられる方も多いかもしれません。
しかし、紹介手数料や情報提供料が「交際費等」に該当するか、「支払手数料」などの通常の経費に該当するかによって、法人税の負担が変わる場合があります。特に中小法人については、交際費等について一定の損金算入枠が認められているものの、無制限に経費として認められるわけではありません。中小法人は、交際費等について年800万円までの損金算入などの特例が認められていますが、交際費が多い会社ではこの枠を超える可能性があります。
つまり、紹介手数料の処理を安易に行うと、税務調査で交際費と認定され、結果として法人税等の追加負担が発生することがあります。
本記事では、紹介手数料・情報提供料が「交際費」になる場合と「支払手数料」として処理できる場合の違い、税務上必要となる契約書や証拠資料、税務調査で確認されやすいポイントについて、実務上の観点から詳しく解説します。
紹介料や情報提供料を継続的に支払っている会社、建設業・不動産業・紹介営業を活用している会社、税務処理に不安がある経営者の方は、早めに税理士へ相談することをおすすめします。
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福岡県を拠点に、法人・個人を問わず中小企業経営者の皆様をサポートする税理士事務所です。特に「法人決算」「顧問契約」「開業支援」「節税対策」については豊富な実績とノウハウがございます。
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法人税の無申告は危険|無申告加算税・重加算税・青色申告取消しを税理士が解説
はじめに
会社を経営していると、日々の売上管理、資金繰り、従業員対応、取引先との交渉などに追われ、決算や申告の準備が後回しになってしまうことがあります。特に設立間もない法人や、経理担当者がいない中小企業では、「まだ利益が出ていないから申告しなくてもよいのではないか」「税金を払う余裕がないため、申告も後でよいのではないか」と考えてしまうケースも少なくありません。
しかし、法人税の申告は、会社が利益を出しているかどうかだけで判断するものではありません。法人税の確定申告書は、原則として各事業年度終了の日の翌日から2か月以内に提出する必要があり、法人税の申告期限・納期限も原則として事業年度終了の日の翌日から2か月以内とされています。
この期限を過ぎても申告しない状態が続くと、「無申告」として扱われ、延滞税、無申告加算税、場合によっては重加算税といった金銭的なペナルティが発生します。さらに、青色申告の承認取消し、金融機関からの信用低下、融資審査への悪影響など、会社経営そのものに大きな支障が生じる可能性があります。
本記事では、法人税の無申告とは何か、無申告になった場合にどのようなペナルティがあるのか、赤字決算でも申告が必要な理由、そして無申告になってしまった場合に税理士へ相談すべき理由について、経営者の方にもわかりやすく解説します。
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「経理を効率化したい経営者へ 税理士に依頼するメリットと無料相談の活用方法」
はじめに
会社経営において、売上を伸ばすこと、利益を確保すること、資金繰りを安定させることは非常に重要です。しかし、その土台となるのが「正確な経理」です。
経理が正しく行われていなければ、会社の利益が出ているのか、資金繰りに問題がないのか、税金がどれくらい発生するのかを正確に把握することができません。経営判断をするうえで、経理は単なる事務作業ではなく、会社の現状を映し出す重要な情報基盤といえます。
一方で、多くの経営者の方が、経理について次のような悩みを抱えています。
「経理の知識がなく、何から手をつければよいかわからない」
「会計ソフトを使っているが、入力内容が正しいか不安」
「本業が忙しく、領収書や請求書の整理が後回しになっている」
「決算前になって慌てて資料を集めている」
「税金の見通しが立たず、納税資金の準備に不安がある」
このような悩みは、決して珍しいものではありません。むしろ、中小企業や個人事業から法人成りした会社、創業間もない会社では、多くの経営者が同じような課題を抱えています。
経理業務は、社長自身で対応しようと思えば対応できる部分もあります。しかし、経営者が経理に多くの時間を使いすぎると、本来注力すべき営業、現場管理、人材採用、資金調達、事業戦略にかける時間が削られてしまいます。
そこで重要になるのが、税理士の活用です。
税理士は、単に決算申告書を作成するだけの存在ではありません。日々の経理体制の整備、会計ソフトの導入支援、月次試算表の確認、節税対策、資金繰り相談、税務調査対応など、会社経営を数字の面から支える専門家です。
この記事では、経理に悩む経営者の方に向けて、税理士を活用することで経理がどのように効率化され、会社経営にどのようなメリットが生まれるのかを詳しく解説します。
経理に不安がある方、決算や税金の見通しが立たずお困りの方、今の顧問税理士に十分な相談ができていない方は、ぜひ最後までお読みください。
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福岡で会社設立をお考えの方へ|顧問税理士に相談するメリットと選び方
はじめに
会社を設立するとき、多くの方が最初に悩むのが「誰に相談すればよいのか」という点です。
株式会社や合同会社を設立するには、定款の作成、登記申請、税務署への届出、社会保険関係の手続き、許認可の確認、銀行口座の開設、融資の準備など、さまざまな作業が発生します。
もちろん、すべてを自分で調べながら進めることも不可能ではありません。しかし、起業直後は事業計画の作成、資金調達、営業活動、取引先との打ち合わせ、人材採用、店舗や事務所の準備など、本来集中すべき業務が山ほどあります。
そのような状況で、会社設立に関する手続きに多くの時間を使ってしまうと、肝心の事業開始が遅れてしまうことがあります。
会社設立時に関わる主な専門家としては、司法書士、行政書士、税理士が挙げられます。それぞれ対応できる業務が異なるため、「誰に何を依頼すべきか」を理解しておくことが大切です。
特に、会社設立後に継続して事業を成長させていくためには、設立手続きだけでなく、税務、経理、資金繰り、役員報酬、消費税、決算申告まで見据えた相談が欠かせません。
本記事では、会社設立時に司法書士・行政書士・税理士がそれぞれどのような役割を担うのか、そして起業後に長く付き合える顧問税理士を選ぶ際のポイントについて詳しく解説します。
これから会社を設立される方や、設立後の税務・経理に不安がある方は、ぜひ参考にしてください。
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福岡県を拠点に、法人・個人を問わず中小企業経営者の皆様をサポートする税理士事務所です。特に「法人決算」「顧問契約」「開業支援」「節税対策」については豊富な実績とノウハウがございます。
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税務調査に入られやすい会社とは?顧問税理士が教える事前対策
はじめに
「税務署から税務調査の連絡が来たらどうしよう」
「過去の経理処理に問題がないか不安」
「顧問税理士がいないまま調査を受けても大丈夫だろうか」
会社を経営している方であれば、税務調査に対して少なからず不安を感じるものです。税務調査と聞いて、前向きな気持ちになる経営者は多くありません。実際、税務調査の結果として、法人税、消費税、源泉所得税などについて追加の納税が発生することもあります。
しかし、税務調査は「悪いことをしている会社だけに行われるもの」ではありません。事業を継続している以上、どの会社にも税務調査が入る可能性があります。重要なのは、税務調査が来ること自体を恐れるのではなく、日頃から適切な経理処理を行い、帳簿や資料を整理し、税務署に説明できる状態を整えておくことです。
特に、法人経営では、売上計上の時期、交際費、役員報酬、外注費、人件費、在庫、消費税など、税務調査で確認されやすい項目が数多くあります。経営者ご自身では問題ないと思っていても、税務上は説明不足や資料不足により、否認リスクが生じることがあります。
そのため、税務調査に備えるうえでは、顧問税理士の存在が非常に重要です。日頃から会社の経理状況を確認し、決算前にリスクを整理し、税務調査が入った際には経営者の立場を踏まえて税務署と対応する。これが、顧問税理士を活用する大きなメリットです。
この記事では、税務調査の目的、調査対象に選ばれやすい会社、税務調査の流れ、調査で見られやすいポイント、そして顧問税理士に相談する重要性について詳しく解説します。
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福岡県を拠点に、法人・個人を問わず中小企業経営者の皆様をサポートする税理士事務所です。特に「法人決算」「顧問契約」「開業支援」「節税対策」については豊富な実績とノウハウがございます。
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役員報酬はいくらが適正?税金・社会保険・資金繰りから考える決め方を税理士が解説
はじめに
会社を設立した後、多くの経営者が悩むのが「役員報酬をいくらに設定すべきか」という問題です。
役員報酬とは、代表取締役、取締役、監査役など、会社の役員に対して支給する給与のことをいいます。特に中小企業では、社長自身の生活費であると同時に、会社の利益、法人税、社会保険料、資金繰りに直結する重要な経営判断です。
「利益が出そうだから役員報酬を高くしたい」
「法人税を抑えるために報酬を増やしたい」
「資金繰りが不安なので、社長の給与を下げたい」
このように考える経営者は少なくありません。しかし、役員報酬は従業員給与と異なり、税務上のルールが非常に厳しく定められています。自由に増減したり、決算直前に利益調整のために変更したりすると、会社の経費として認められない可能性があります。
国税庁の取扱いでも、役員に対する給与は「定期同額給与」「事前確定届出給与」「一定の業績連動給与」などに該当しない場合、原則として損金算入できないとされています。また、これらに該当しても、不相当に高額な部分は損金に算入できません。
つまり、役員報酬は単に「社長がいくら受け取りたいか」で決めるものではありません。法人税、所得税、住民税、社会保険料、会社の資金繰り、金融機関からの評価、将来の事業計画まで総合的に検討する必要があります。
本記事では、役員報酬の基本的な考え方、損金算入のルール、金額を決める際の注意点、変更方法、そして顧問税理士に相談するメリットについて詳しく解説します。
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福岡県を拠点に、法人・個人を問わず中小企業経営者の皆様をサポートする税理士事務所です。特に「法人決算」「顧問契約」「開業支援」「節税対策」については豊富な実績とノウハウがございます。
税務申告だけでなく、経営者様の身近な「パートナー」として、日常的な資金繰りや経営に関するアドバイスも行っております。相続税や事業承継といった専門性の高いご相談にも対応可能です。
対応エリアは福岡県内のお客様はもちろん、全国(佐賀県、山口県、長崎県、大分県、熊本県、東京都、大阪府、愛知県、北海道など)からご相談を承っております。
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顧問税理士の選び方とは?失敗しないための判断基準を税理士が解説
はじめに
会社を経営していくうえで、顧問税理士の存在は単なる「申告書を作成する専門家」にとどまりません。日々の経理処理、資金繰り、節税対策、税務調査対応、役員報酬の設定、融資相談、将来の事業承継まで、会社の成長段階に応じて経営者を支える重要なパートナーです。
しかし、実際には「今の税理士が自社に合っているのかわからない」「顧問料が高い気がする」「質問しても返事が遅い」「経営の相談ができない」といった悩みを抱える経営者は少なくありません。
顧問税理士を選ぶ際に大切なのは、単に料金の安さや事務所の規模だけで判断しないことです。会社の業種、成長段階、経営者の考え方、税理士に求める役割によって、最適な税理士は変わります。
本記事では、会社に合った顧問税理士を選ぶための具体的な判断基準について、税理士の視点から詳しく解説します。顧問税理士の変更を検討している方、これから税理士を探す方は、ぜひ参考にしてください。
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福岡県を拠点に、法人・個人を問わず中小企業経営者の皆様をサポートする税理士事務所です。特に「法人決算」「顧問契約」「開業支援」「節税対策」については豊富な実績とノウハウがございます。
税務申告だけでなく、経営者様の身近な「パートナー」として、日常的な資金繰りや経営に関するアドバイスも行っております。相続税や事業承継といった専門性の高いご相談にも対応可能です。
対応エリアは福岡県内のお客様はもちろん、全国(佐賀県、山口県、長崎県、大分県、熊本県、東京都、大阪府、愛知県、北海道など)からご相談を承っております。
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決算前に慌てないために必要な月次会計とは?法人経営者向けに税理士が解説
はじめに
法人経営において、決算は避けて通ることのできない重要な手続きです。
会社を設立して事業を開始すると、売上の入金、仕入や外注費の支払い、給与の支給、社会保険料の納付、借入金の返済、固定資産の購入など、日々さまざまな取引が発生します。
これらの取引を正しく会計処理し、1年間の利益や税額を確定させる作業が「決算」です。
しかし、実際の現場では、決算期が近づいてから慌てて領収書や請求書を集めたり、数か月分の会計入力をまとめて行ったりするケースも少なくありません。
その結果、資料の紛失、取引内容の確認漏れ、消費税区分の誤り、インボイスの確認不足、未払費用や前払費用の計上漏れなどが発生しやすくなります。
決算は、単に税金を計算するためだけの作業ではありません。
会社の利益状況、資金繰り、借入金の返済能力、役員報酬の水準、節税対策の可否、金融機関からの評価などに直結する、経営上極めて重要な資料を作る作業です。
特に中小企業の場合、決算書の内容は、銀行融資や今後の資金調達にも大きく影響します。
決算直前に慌てて数字を整えるのではなく、日頃から毎月の会計を締め、会社の状況を把握しておくことが、安定した経営につながります。
本記事では、法人決算をスムーズに進めるための年間スケジュール、毎月会計を締める重要性、決算前に確認すべきポイント、そして顧問税理士に相談するメリットについて、税理士の視点から詳しく解説します。

福岡県を拠点に、法人・個人を問わず中小企業経営者の皆様をサポートする税理士事務所です。特に「法人決算」「顧問契約」「開業支援」「節税対策」については豊富な実績とノウハウがございます。
税務申告だけでなく、経営者様の身近な「パートナー」として、日常的な資金繰りや経営に関するアドバイスも行っております。相続税や事業承継といった専門性の高いご相談にも対応可能です。
対応エリアは福岡県内のお客様はもちろん、全国(佐賀県、山口県、長崎県、大分県、熊本県、東京都、大阪府、愛知県、北海道など)からご相談を承っております。
初回のご相談は無料です。また、事前にご予約いただければ、土日祝日や時間帯を問わず柔軟に対応いたします。
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会社の決算申告をしないとどうなる?期限・ペナルティ・必要書類を税理士が解説
はじめに
会社を設立すると、営業活動、資金繰り、融資の相談、取引先へのあいさつ、従業員の採用、社会保険や税務署への各種届出など、経営者が対応すべき事項は一気に増えます。特に創業直後は、売上を作ることに意識が向きやすく、経理や税務の整備は後回しになりがちです。
しかし、法人として事業を行う以上、避けて通れないのが「決算申告」です。決算申告とは、会社の1年間の損益や財産状況を整理し、決算書を作成したうえで、法人税等の申告・納税を行う手続きです。たとえ赤字であっても、売上が少なくても、設立後ほとんど活動していなくても、法人が存在し事業年度を終えた以上、原則として決算申告は必要になります。
法人税及び地方法人税の確定申告書は、原則として事業年度終了の日の翌日から2か月以内に提出する必要があります。国税庁の手続案内でも、確定申告書の提出期限は「事業年度終了の日の翌日から2か月以内」とされています。
決算申告は、単に「税金を計算して納める作業」ではありません。金融機関から融資を受ける際の重要資料となり、取引先からの信用判断にも影響し、翌期以降の経営改善にもつながる大切な経営資料です。そのため、決算だけを年1回まとめて処理するのではなく、日頃から顧問税理士と月次で数字を確認し、早めに対策を取ることが非常に重要です。
本記事では、法人の決算申告の基本、申告が遅れた場合のペナルティ、必要書類、注意点、そして顧問税理士へ早めに相談するメリットについて、経営者向けにわかりやすく解説します。
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