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確定申告を間違えた場合の訂正方法 更正の請求と修正申告の違いを税理士が解説
はじめに
確定申告を提出した後に、「売上の一部を入れ忘れていた」「経費の金額を間違えていた」「控除を受けられるはずだったのに記載していなかった」と気づくことがあります。
確定申告は一度提出したら終わり、と思われがちですが、申告内容に誤りがあった場合でも、正しい手続きを行えば訂正することができます。
ただし、間違いの内容によって取るべき手続きは異なります。税金を多く納めすぎていた場合には「更正の請求」、反対に税金を少なく申告していた場合には「修正申告」が必要です。
どちらの手続きになるかを誤ると、還付を受けるまでに時間がかかったり、追加の税負担が大きくなったりする可能性があります。この記事では、確定申告後に誤りが見つかった場合の対応方法について、税理士の視点からわかりやすく解説します。
確定申告の内容は提出後でも訂正できる
確定申告書を提出した後であっても、内容に誤りがあれば訂正することは可能です。
例えば、個人事業主の方で売上の集計漏れがあった場合、医療費控除や生命保険料控除を入れ忘れていた場合、副業収入の一部を申告していなかった場合など、申告後に誤りが判明するケースは珍しくありません。
重要なのは、「間違いに気づいた時点で放置しないこと」です。
特に、税金を少なく申告していた場合には、後日、税務署から指摘を受ける可能性があります。税務署から指摘される前に自主的に修正申告を行うことで、ペナルティの負担を抑えられる場合があります。
一方で、税金を多く納めていた場合には、自ら手続きをしなければ還付されないこともあります。つまり、申告内容を見直すことは、余計な税負担を避けるためにも非常に大切です。
税金を多く納めていた場合は「更正の請求」
本来よりも税金を多く申告していた場合や、本来受け取れる還付金が少なかった場合には、「更正の請求」を行います。
具体的には、次のようなケースです。
・経費を少なく計上していた
・医療費控除、扶養控除、寄附金控除などを入れ忘れていた
・売上や収入を誤って多く記載していた
・住宅ローン控除などの税額控除を正しく反映していなかった
更正の請求を行う場合には、「更正の請求書」を作成し、所轄税務署へ提出します。税務署で内容が確認され、請求が認められた場合には、納めすぎた税金が還付されます。
ただし、更正の請求には期限があります。原則として、法定申告期限から5年以内に行う必要があります。期限を過ぎてしまうと、原則として還付を求めることができなくなるため、誤りに気づいた場合は早めの対応が必要です。
税金を少なく申告していた場合は「修正申告」
反対に、本来納めるべき税金よりも少なく申告していた場合には、「修正申告」を行います。
例えば、次のようなケースが該当します。
・売上や副業収入の一部を申告していなかった
・経費にできないものを経費にしていた
・扶養控除を誤って適用していた
・所得控除や税額控除を過大に計上していた
修正申告は、正しい税額を計算し直し、不足していた税金を納付する手続きです。
この場合、追加で納める本税のほか、延滞税が発生することがあります。また、税務署からの調査や指摘を受けた後に修正する場合には、過少申告加算税などのペナルティがかかる可能性もあります。
そのため、税金を少なく申告していたことに気づいた場合には、できるだけ早く修正申告を行うことが重要です。早期に自主的に対応することで、結果的に負担を軽くできる可能性があります。
申告期限内に気づいた場合は再提出で対応できることもある
確定申告の法定申告期限前に誤りに気づいた場合は、修正申告や更正の請求ではなく、訂正後の確定申告書を改めて提出することで対応できる場合があります。
例えば、3月15日の申告期限前に、すでに提出した申告書の誤りに気づいた場合には、正しい内容で申告書を作り直し、期限内に再提出します。
このように、誤りに気づいた時期が「申告期限前」なのか「申告期限後」なのかによっても、手続きが変わります。
自分で判断が難しい場合は税理士へ相談を
確定申告の訂正は、単に数字を直せばよいというものではありません。
どの所得区分を修正するのか、必要経費として認められるのか、控除の適用要件を満たしているのか、過去の申告との整合性に問題がないかなど、慎重に確認する必要があります。
特に、事業所得、不動産所得、副業収入、暗号資産、株式譲渡、医療費控除、住宅ローン控除などが関係する場合には、判断を誤ると追加納税や税務署からの確認につながることがあります。
また、「税金が戻ると思っていたが、実際には戻らなかった」「修正申告をした結果、思った以上に延滞税が発生した」というケースもあります。
確定申告後に誤りが見つかった場合は、まず税理士に相談し、ご自身のケースでは更正の請求なのか、修正申告なのかを確認することをおすすめします。
おわりに
確定申告を終えた後に誤りが見つかっても、正しい手続きを行えば申告内容を訂正することができます。
税金を多く納めていた場合には「更正の請求」、税金を少なく申告していた場合には「修正申告」を行います。更正の請求には原則として法定申告期限から5年以内という期限があり、修正申告についても、遅れるほど延滞税などの負担が増える可能性があります。
大切なのは、誤りに気づいた時点で早めに対応することです。
弊所では、福岡を中心に、熊本など九州エリアの個人事業主様、会社経営者様、不動産オーナー様からの確定申告・修正申告・更正の請求に関するご相談に対応しております。
「確定申告を間違えたかもしれない」「税金が戻る可能性があるか確認したい」「税務署から連絡が来る前に対応したい」という方は、まずは無料相談をご利用ください。
申告内容を確認したうえで、必要な手続きや今後の対応方法について、税理士がわかりやすくご案内いたします。

福岡県を拠点に、法人・個人を問わず中小企業経営者の皆様をサポートする税理士事務所です。特に「法人決算」「顧問契約」「開業支援」「節税対策」については豊富な実績とノウハウがございます。
税務申告だけでなく、経営者様の身近な「パートナー」として、日常的な資金繰りや経営に関するアドバイスも行っております。相続税や事業承継といった専門性の高いご相談にも対応可能です。
対応エリアは福岡県内のお客様はもちろん、全国(佐賀県、山口県、長崎県、大分県、熊本県、東京都、大阪府、愛知県、北海道など)からご相談を承っております。
初回のご相談は無料です。また、事前にご予約いただければ、土日祝日や時間帯を問わず柔軟に対応いたします。
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事業年度を変更するメリットと注意点 決算期変更の手続きと税務上の影響を税理士が解説
はじめに
会社を経営していると、「決算期を変更した方がよいのではないか」と感じる場面があります。たとえば、繁忙期と決算作業が重なって経理業務が逼迫している場合、納税時期と資金繰りのタイミングが合っていない場合、グループ会社との決算期をそろえたい場合などです。
事業年度の変更は、単に会社の決算月を変えるだけの手続きではありません。法人税・消費税・地方税の申告期限、資金繰り、金融機関への説明、経営数値の比較など、会社運営のさまざまな部分に影響します。
そのため、決算期変更を検討する際は、「いつ変更するのが有利か」「変更後の申告期限はいつになるか」「納税資金に無理がないか」を事前に確認しておくことが重要です。今回は、事業年度変更の手続き、目的、注意点について税務実務の観点から解説します。
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確定申告の流れをわかりやすく解説|必要な人・期限・準備書類まで税理士が解説
はじめに
確定申告とは、1年間の所得を集計し、所得税額を計算したうえで、税務署へ申告・納税する手続きです。会社員の方であれば「年末調整で税金の手続きは終わっている」と考える方も多いですが、副業収入がある場合、医療費控除を受けたい場合、住宅ローン控除の初年度に該当する場合などは、別途確定申告が必要になることがあります。
また、個人事業主やフリーランス、不動産収入がある方にとって、確定申告は毎年必ず確認すべき重要な手続きです。申告内容を誤ると、納める税金が不足したり、受けられるはずの還付を受け損ねたりすることがあります。
確定申告は、単に税金を納めるためだけの手続きではありません。収入、経費、控除、資金繰りを整理し、ご自身の経済状況を把握する機会でもあります。特に、事業所得や不動産所得がある方は、税理士に無料相談を行うことで、節税の余地や申告上の注意点を事前に確認できます。
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建設業で利益が残らない原因とは?売上より粗利を重視すべき理由を税理士が解説
はじめに
建設業・建築業を営む経営者の方から、よくご相談をいただく内容の一つに、「売上はあるのに、なぜか利益が残らない」というものがあります。
工事件数は増えている。
売上高も前年より伸びている。
忙しさも確実に増している。
それにもかかわらず、決算書を見ると利益がほとんど残っていない、資金繰りにも余裕がないというケースは少なくありません。
このような場合に、まず確認すべきなのは「売上高」ではなく「粗利」です。
建設業・建築業は、材料費・外注費・労務費などの原価が大きくなりやすい業種です。そのため、単純に売上を増やせば利益が増えるとは限りません。むしろ、利益率の低い工事を多く受注してしまうと、忙しいだけでお金が残らない経営体質になってしまう可能性があります。
本記事では、建設業・建築業において、なぜ売上より粗利を重視すべきなのか、また粗利を改善するためにどのような管理が必要なのかを、税理士の視点から解説します。
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建設業の公共工事入札をわかりやすく解説|メリット・流れ・落札のポイント
はじめに
建設業を営む経営者の方から、
「民間工事だけに頼っていて大丈夫だろうか」
「景気が悪くなったときにも安定して受注できる会社にしたい」
というご相談を受けることがあります。
建設業は、景気や不動産市況、住宅需要、民間企業の投資意欲などの影響を受けやすい業種です。好景気のときは民間工事の案件が増えやすい一方で、不況時には新築工事や設備投資が減少し、受注環境が厳しくなることもあります。
そのような中で、経営の安定化を図る一つの方法が「公共工事の入札」への参加です。
公共工事とは、国、都道府県、市区町村、外郭団体などが発注する工事のことをいいます。道路、橋、学校、庁舎といった大規模工事だけでなく、公営住宅の改修、公共施設の修繕、学校設備の工事など、中小規模の工事も数多く存在します。
公共工事は税金を原資として発注されるため、公平性・透明性を確保する観点から、入札という手続きによって受注業者が決定されます。
本記事では、建設業における入札の基本的な仕組み、落札の意味、公共工事に参加するメリット、入札参加までの流れについて、税理士の視点からわかりやすく解説します。
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福岡県を拠点に、法人・個人を問わず中小企業経営者の皆様をサポートする税理士事務所です。特に「法人決算」「顧問契約」「開業支援」「節税対策」については豊富な実績とノウハウがございます。
税務申告だけでなく、経営者様の身近な「パートナー」として、日常的な資金繰りや経営に関するアドバイスも行っております。相続税や事業承継といった専門性の高いご相談にも対応可能です。
対応エリアは福岡県内のお客様はもちろん、全国(佐賀県、山口県、長崎県、大分県、熊本県、東京都、大阪府、愛知県、北海道など)からご相談を承っております。
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部門別会計とは?儲かる部門と赤字部門を明確にする経営管理の方法
はじめに
会社の売上が増えているにもかかわらず、なぜか手元資金が残らない。
複数の事業や店舗を運営しているものの、どの事業が本当に利益を出しているのか分からない。
このようなお悩みを抱えている経営者の方は少なくありません。
会社全体の決算書では黒字になっていても、実際には一部の部門が大きな利益を生み出し、別の部門が赤字を出しているケースがあります。反対に、売上規模は小さくても利益率が高く、会社に大きく貢献している部門が隠れていることもあります。
このような経営の実態を把握するために有効なのが「部門別会計」です。部門別会計とは、会社全体の数字を一括で見るだけでなく、事業別、店舗別、商品別、地域別などに分けて売上・費用・利益を管理する方法です。
部門別会計を導入することで、経営者は感覚ではなく数字に基づいて、投資すべき部門、改善すべき部門、縮小や撤退を検討すべき部門を判断しやすくなります。特に、事業が複数ある会社、店舗展開をしている会社、建設業・飲食業・小売業・サービス業など原価や人件費の管理が重要な会社では、部門別会計の導入効果は非常に大きいといえます。
この記事では、部門別会計を導入するメリット、具体的な進め方、運用上の注意点について、税理士の視点から分かりやすく解説します。
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福岡県を拠点に、法人・個人を問わず中小企業経営者の皆様をサポートする税理士事務所です。特に「法人決算」「顧問契約」「開業支援」「節税対策」については豊富な実績とノウハウがございます。
税務申告だけでなく、経営者様の身近な「パートナー」として、日常的な資金繰りや経営に関するアドバイスも行っております。相続税や事業承継といった専門性の高いご相談にも対応可能です。
対応エリアは福岡県内のお客様はもちろん、全国(佐賀県、山口県、長崎県、大分県、熊本県、東京都、大阪府、愛知県、北海道など)からご相談を承っております。
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YouTube収益に消費税はかかる?広告収入・企業案件・インボイス制度を税理士が解説
はじめに
近年、YouTubeをはじめとする動画配信サービスを利用して収益を得る事業者が増加しています。個人の副業として始めた配信活動が、広告収入や企業案件の増加により本格的な事業へ発展するケースも珍しくありません。
一方で、動画配信による収益は、税務上の取扱いを誤りやすい分野でもあります。特に消費税については、収益の種類や契約関係によって判断が異なるため、単純に「YouTubeからの入金だから消費税は関係ない」と考えることは適切ではありません。
YouTube広告収入は、国外事業者との取引として整理されることが多い一方、国内企業から依頼を受けるタイアップ動画や、国内向けのグッズ販売については、消費税の課税対象となる可能性があります。また、メンバーシップやSuper Chatなどについても、契約構造を確認したうえで慎重に判断する必要があります。
さらに、インボイス制度の開始により、免税事業者のままで活動を続けるか、課税事業者・インボイス登録事業者になるかという判断も重要になっています。特に企業案件を受けるクリエイターや広告代理店と取引する事業者の場合、インボイス登録の有無が取引条件に影響することもあります。
本記事では、YouTube収益に関する消費税の考え方を、広告収入・企業案件・グッズ販売・メンバーシップ等に分けて整理し、インボイス制度との関係や税務上の注意点について解説します。
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福岡県を拠点に、法人・個人を問わず中小企業経営者の皆様をサポートする税理士事務所です。特に「法人決算」「顧問契約」「開業支援」「節税対策」については豊富な実績とノウハウがございます。
税務申告だけでなく、経営者様の身近な「パートナー」として、日常的な資金繰りや経営に関するアドバイスも行っております。相続税や事業承継といった専門性の高いご相談にも対応可能です。
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銀行融資を断られたらどうする?再申請前に確認すべき資金繰りと決算書の注意点
はじめに
会社を経営していると、運転資金の確保、設備投資、新規事業の立ち上げ、資金繰りの安定化などを目的として、銀行融資を検討する場面があります。
しかし、銀行に融資を申し込めば必ず借りられるわけではありません。決算書の内容、納税状況、借入状況、事業計画の精度などを総合的に判断され、場合によっては融資を断られることもあります。
銀行から融資を断られた場合、「なぜ断られたのか」が分からないまま再度申し込みをしても、同じ結果になる可能性が高いです。大切なのは、融資審査で見られるポイントを理解し、会社の財務内容や説明資料を整えたうえで、次の融資申込に備えることです。
本記事では、銀行融資を断られやすい会社の特徴と、融資を受けるために改善すべきポイントについて、税理士の視点から解説します。
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福岡県を拠点に、法人・個人を問わず中小企業経営者の皆様をサポートする税理士事務所です。特に「法人決算」「顧問契約」「開業支援」「節税対策」については豊富な実績とノウハウがございます。
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福岡・熊本の建設業経営者必見|利益を残すための原価管理と税理士相談
はじめに
建設業は、他の業種と比べて一つひとつの取引金額が大きく、工期も長期にわたることが多い業種です。材料費、外注費、人件費、重機費、現場管理費など、多くの支出が先行して発生する一方で、入金は工事の進捗や完成後になることも少なくありません。
そのため、帳簿上は利益が出ているように見えても、実際には手元資金が不足し、資金繰りに苦しむケースがあります。建設業においては、単に売上を増やすだけでは安定した経営は実現できません。重要なのは、「どの工事で、いくら利益が残っているのか」を早い段階で把握することです。
建設業の経営者の中には、長年の経験や感覚をもとに受注判断をされている方も多いと思います。しかし、材料費や外注費の高騰、人手不足、工期の長期化、追加工事への対応などにより、以前と同じ感覚では利益が残りにくい時代になっています。
本記事では、建設業が倒産リスクを避け、安定して利益を残すために欠かせない「原価管理」と「資金繰り管理」の考え方について、税理士の視点から詳しく解説します。
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福岡県を拠点に、法人・個人を問わず中小企業経営者の皆様をサポートする税理士事務所です。特に「法人決算」「顧問契約」「開業支援」「節税対策」については豊富な実績とノウハウがございます。
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建設仮勘定と未成工事支出金の違いとは?消費税処理を税理士が解説
はじめに
会社の経理処理において、建物の建設、設備工事、内装工事、機械装置の製作などに関する支出が発生した場合、「建設仮勘定」や「未成工事支出金」といった勘定科目を使用することがあります。
どちらも、完成前の支出を一時的に資産として計上する勘定科目であるため、経理上は似ているように見えます。しかし、実際には使用する会社の立場や目的、完成後の振替先、消費税の処理方法に違いがあります。
特に建設業、不動産業、製造業、設備投資を行う法人では、これらの勘定科目の使い分けを誤ると、決算書の表示が不適切になるだけでなく、消費税申告にも影響を及ぼす可能性があります。
本記事では、「建設仮勘定」と「未成工事支出金」の違い、消費税の基本的な取扱い、経理処理で注意すべきポイントについて、税理士の視点から分かりやすく解説します。
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福岡県を拠点に、法人・個人を問わず中小企業経営者の皆様をサポートする税理士事務所です。特に「法人決算」「顧問契約」「開業支援」「節税対策」については豊富な実績とノウハウがございます。
税務申告だけでなく、経営者様の身近な「パートナー」として、日常的な資金繰りや経営に関するアドバイスも行っております。相続税や事業承継といった専門性の高いご相談にも対応可能です。
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