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自動車税の勘定科目は?法人の仕訳と消費税区分を税理士が解説

2026-09-02

自動車税の勘定科目は「租税公課」か「車両費」が基本

法人が自動車税(種別割)を支払った際の勘定科目は、「租税公課」または「車両費」のいずれかを使用するのが一般的です。どちらを選択しても税務上の問題はありませんが、それぞれの勘定科目が持つ意味合いを理解し、自社の経理方針に合った方を選択することが重要です。

  • 租税公課: 国や地方公共団体に納める税金や、公共団体への会費などを処理するための勘定科目です。自動車税だけでなく、固定資産税や印紙税など、他の様々な税金もこの科目で一元管理したい場合に適しています。
  • 車両費: ガソリン代、車検費用、自動車保険料など、車両の維持・管理にかかる費用全般を管理するための勘定科目です。自動車に関するコストをまとめて把握したい場合に便利です。

どちらを選ぶべきか迷うかもしれませんが、大切なのは一度決めた処理方法を安易に変更せず、継続して使用することです。これは会計における「継続性の原則」と呼ばれ、期間ごとの比較可能性を担保し、企業の財務状況を正しく把握するために不可欠なルールです。

自動車税の勘定科目に悩む経理担当者のイラスト。納税通知書と会計ソフトを見比べている。

税金の支払いは会社の資金繰りにも影響を与える重要な要素であり、適切な会計処理が求められます。このテーマの全体像については、法人決算の流れや必要書類で体系的に解説しています。

まずは整理!自動車に関連する4つの税金とその違い

「自動車税」と一口に言っても、自動車に関連する税金は複数存在し、それぞれ性質や納付のタイミングが異なります。この違いを理解することが、正しい会計処理の第一歩です。まずは主な4つの税金を整理しましょう。

税金の種類課税対象納税のタイミング納税先
自動車税(種別割)毎年4月1日時点の自動車の所有者毎年1回(5月頃)都道府県
自動車税(環境性能割)自動車の取得自動車の購入・登録時都道府県
自動車重量税自動車の重量など新車登録時・車検時
消費税車両本体や付属品の購入、サービスの提供購入・サービス利用時国・地方
自動車関連の主な税金

この記事で主に取り上げるのは、毎年納付する「自動車税(種別割)」ですが、車両購入時には他の税金も関わってきます。それぞれの税金が「いつ」「何に対して」かかるのかを把握しておくと、後の仕訳処理を理解しやすくなります。

(参照:自動車関係税制のあり方に関する検討会|総務省

【ケース別】自動車税の具体的な仕訳例と消費税区分

それでは、毎年5月頃に納付する自動車税(種別割)の具体的な仕訳方法を見ていきましょう。支払い方法によって仕訳が若干異なります。また、会計処理で非常に重要なポイントは、自動車税の消費税区分が「不課税」である点です。税金は商品やサービスの対価ではないため、消費税はかかりません。

適切な会計処理は、正確な月次会計の基礎となります。

支払い方法別の仕訳(現金・口座振替・クレジットカード)

ここでは、勘定科目を「租税公課」とし、税額36,000円を支払った場合の例を示します。

【現金で支払った場合】
金融機関やコンビニの窓口で現金納付した場合の仕訳です。

借方金額貸方金額摘要
租税公課36,000円現金36,000円自動車税

【口座振替で支払った場合】
指定した法人口座から引き落とされた場合の仕訳です。

借方金額貸方金額摘要
租税公課36,000円普通預金36,000円自動車税

【クレジットカードで支払った場合】
クレジットカードでの支払いは、決済日と実際の引落日が異なるため、2段階の仕訳が必要になります。これは、近年普及しているクラウド会計ソフトを利用していても注意が必要な点です。

<1. 納付手続き(決済)を行った日>
まだ口座から引き落とされていないため、「未払金」として処理します。

借方金額貸方金額摘要
租税公課36,000円未払金36,000円自動車税(XXカード)

<2. 後日、口座から引き落とされた日>
未払金を精算する仕訳を行います。

借方金額貸方金額摘要
未払金36,000円普通預金36,000円自動車税(XXカード 〇月分)

自動車税の還付金を受け取った場合の仕訳

年度の途中で車両を廃車にした場合など、払い過ぎた自動車税が還付されることがあります。この還付金は利益(雑収入)ではなく、単に納め過ぎた税金が戻ってきただけです。したがって、納付時とは逆の仕訳を行い、費用として計上した「租税公課」を減額します。

【還付金10,000円が普通預金に振り込まれた場合】

借方金額貸方金額摘要
普通預金10,000円租税公課10,000円自動車税還付金

【要注意】車両購入時の税金の仕訳はここが違う

経理担当者が最も混乱しやすいのが、車両購入時の会計処理です。見積書には車両本体価格のほか、様々な税金や諸費用が記載されており、どれを資産(取得価額)に含め、どれを費用として処理すべきか、判断に迷う場面が多々あります。特にインボイス制度導入後は、各項目の消費税区分を正確に把握することがより一層重要になっています。

取得価額に含める費用・含めない費用の判断基準

車両の取得価額とは、その車両を事業で使える状態にするために直接かかった費用の合計額を指します。原則として、車両本体価格、オプション費用、納車費用などがこれにあたります。

しかし、税金の取り扱いには注意が必要です。車両購入時に支払う税金を取得価額に含めるかどうかについては、税務上、一定の取扱いが認められています。車両購入時に支払う税金や一部の諸費用は、本来は取得価額に含めるのが原則ですが、取得価額に含めずに支払った事業年度の費用(損金)として処理することが認められているのです。

具体的に費用処理できる項目を挙げると、以下のようになります。

  • 自動車税(種別割・環境性能割)
  • 自動車重量税
  • 自賠責保険料
  • 車庫証明や検査登録などの法定費用

実務上は、これらの項目を「租税公課」や「保険料」「支払手数料」といった費用科目で処理する方が、減価償却の計算がシンプルになるため一般的です。ただし、消費税の区分は、税金(不課税)、自賠責保険料(非課税)、代行手数料(課税)と項目ごとにバラバラのため、一つひとつ確認しながら仕訳を行う必要があります。そのため、見積書の項目ごとに消費税区分を確認して処理する必要があります。

さらに、中古車を購入する際には、新車にはない特有の論点が登場します。それが「未経過自動車税」などの精算金です。これは税金の支払いではなく、前オーナーへの立替金の精算とみなされ、車両本体の価格の一部として取得価額に含めなければなりません。当然、消費税も課税対象となります。この違いを知らないと、税務調査で思わぬ指摘を受ける可能性があります。

新車購入時の仕訳例(環境性能割・重量税など)

新車購入時の見積書を基に、具体的な仕訳例を見てみましょう。ここでは、車両本体と諸費用をまとめて普通預金から支払ったと仮定します。

【見積内容】

  • 車両本体価格:3,000,000円(消費税10%込)
  • 環境性能割:50,000円(不課税)
  • 自動車重量税:30,000円(不課税)
  • 自賠責保険料:20,000円(非課税)
  • 検査登録代行手数料:44,000円(消費税10%込)
  • リサイクル預託金:15,000円(うち資金管理料金500円は課税)

【仕訳例】

借方金額貸方金額摘要
車両運搬具2,727,273円普通預金3,159,000円車両本体価格
仮払消費税等272,727円車両本体価格(消費税)
租税公課80,000円環境性能割、重量税
保険料20,000円自賠責保険料
支払手数料40,455円代行手数料、資金管理料金
仮払消費税等4,045円代行手数料、資金管理料金(消費税)
預託金14,500円リサイクル預託金

このように、一つの取引の中に資産、費用、そして複数の消費税区分(課税・非課税・不課税)が混在します。特に建設仮勘定などと同様に、資産計上と費用処理の判断が重要になります。

中古車購入時の仕訳例(未経過自動車税の注意点)

中古車購入時には、新車にはない「未経過自動車税相当額」という項目が登場することがあります。これは、年度の途中で所有者が変わるため、前所有者がすでに支払った自動車税のうち、買主が負担すべき期間分を精算するお金です。

ここで注意すべきは、この支払いは「税金そのもの」ではなく、「車両本体価格の一部」として扱われる点です。これは国税庁の質疑応答事例でも明確に示されています。

したがって、この「未経過自動車税相当額」は「租税公課」として費用処理することはできず、「車両運搬具」として資産計上し、減価償却の対象としなければなりません。また、車両価格の一部であるため、消費税の課税対象(課税仕入れ)となります。これを見落とすと、仕入税額控除の計算を誤る原因になります。

新車購入と中古車購入における税金の会計処理の違いを比較した図解。特に未経過自動車税の扱いの違いを強調している。

【未経過自動車税相当額20,000円(税抜)を支払った場合の仕訳】

借方金額貸方金額摘要
車両運搬具20,000円普通預金22,000円未経過自動車税
仮払消費税等2,000円未経過自動車税(消費税)

この論点は、税務調査でも確認されやすいポイントです。中古車を購入した際は、見積書や契約書の内容をよく確認し、適切に処理するよう心がけましょう。

実務で迷うポイントと注意点

日々の経理業務や、万が一の税務調査で指摘されやすい、応用的な論点についても確認しておきましょう。

役員などが私的利用する場合の按分(家事按分)

法人の所有する車両を、社長や役員が通勤や休日のレジャーなど、業務外の目的で利用するケースは少なくありません。このような場合、自動車税を含む車両関連費用(ガソリン代、保険料、減価償却費など)の全額を経費として計上することは認められません。

事業で使った割合と私的に使った割合を、合理的な基準(走行日報に基づく走行距離の割合など)で算出し、費用を按分する必要があります。この場合は、法人の業務利用分と役員等の私的利用分を合理的に区分して処理します。

もし按分をせず全額を費用計上していると、税務調査で私的利用分を指摘される可能性があります。その場合、私的利用分は役員に対する給与(役員報酬や役員賞与)とみなされ、法人側では損金不算入となり、役員個人にも所得税が課されるという二重のペナルティを受けるリスクがあります。車両の利用実態は、適切に管理・記録しておくことが重要です。

納税通知書と領収書(支払証明)の正しい保存方法

経費を計上するためには、その支払いを証明する証拠書類(証憑)の保存が法律で義務付けられています。

  • 金融機関やコンビニで納付した場合: 領収印が押された「納税証明書(兼領収証書)」
  • 口座振替の場合: 納税通知書と、引き落としが記帳された預金通帳
  • クレジットカードやスマホ決済の場合: 納税サイトの支払完了画面のスクリーンショットや、カード会社の利用明細

これらの書類は、法人税法上、原則として7年間の保存が必要です。

また、2024年1月から本格施行された電子帳簿保存法により、電子データで受け取った証憑(例:納税サイトの支払完了画面)は、電子データのまま保存することが義務付けられました。紙で受け取った書類は紙のまま、データで受け取った書類はデータのまま、それぞれ定められたルールに従って保存しなければなりません。より具体的な手順については、電子帳簿保存法への対応方法をご覧ください。

(参照:No.5930 帳簿書類等の保存期間|国税庁

まとめ:税理士に相談すべきケース

この記事では、法人の自動車税に関する勘定科目と仕訳方法について、基本的な考え方から車両購入時や私的利用といった応用的な論点まで解説しました。

要点をまとめると以下の通りです。

  • 毎年の自動車税の勘定科目は「租税公課」または「車両費」で、消費税は不課税
  • 車両購入時の税金は、取得価額に含めず費用処理が可能
  • 中古車購入時の「未経過自動車税相当額」は税金ではなく車両価格の一部。取得価額に含め、消費税も課税される。
  • 役員などが私的利用する場合は、合理的な基準での家事按分が必要。
  • 納税の証拠となる領収証等は原則7年間、欠損金が生じた事業年度などは10年間保存する義務がある。

これらの基本を押さえることで、多くのケースには対応できるはずです。しかし、高額な車両を購入した場合や、複数の車両の利用実態が複雑な場合、あるいは中古車の売買で特殊な契約を結んだ場合など、判断に迷う状況も出てくるでしょう。

会計処理や税務の判断を誤ると、後日の税務調査で追徴税額や加算税などが発生する可能性があります。少しでも不安を感じる点があれば、自己判断で進めてしまう前に、専門家である税理士に相談することで、個別事情に応じた判断がしやすくなります。

当事務所では、企業の状況に合わせた経理処理のアドバイスを行っております。初回のご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。詳しくは無料相談の詳細のページもご覧ください。

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確定申告を間違えた場合の訂正方法 更正の請求と修正申告の違いを税理士が解説

2026-06-08

はじめに

確定申告を提出した後に、「売上の一部を入れ忘れていた」「経費の金額を間違えていた」「控除を受けられるはずだったのに記載していなかった」と気づくことがあります。

確定申告は一度提出したら終わり、と思われがちですが、申告内容に誤りがあった場合でも、正しい手続きを行えば訂正することができます。

ただし、間違いの内容によって取るべき手続きは異なります。税金を多く納めすぎていた場合には「更正の請求」、反対に税金を少なく申告していた場合には「修正申告」が必要です。

どちらの手続きになるかを誤ると、還付を受けるまでに時間がかかったり、追加の税負担が大きくなったりする可能性があります。この記事では、確定申告後に誤りが見つかった場合の対応方法について、税理士の視点からわかりやすく解説します。

確定申告の内容は提出後でも訂正できる

確定申告書を提出した後であっても、内容に誤りがあれば訂正することは可能です。

例えば、個人事業主の方で売上の集計漏れがあった場合、医療費控除や生命保険料控除を入れ忘れていた場合、副業収入の一部を申告していなかった場合など、申告後に誤りが判明するケースは珍しくありません。

重要なのは、「間違いに気づいた時点で放置しないこと」です。

特に、税金を少なく申告していた場合には、後日、税務署から指摘を受ける可能性があります。税務署から指摘される前に自主的に修正申告を行うことで、ペナルティの負担を抑えられる場合があります。

一方で、税金を多く納めていた場合には、自ら手続きをしなければ還付されないこともあります。つまり、申告内容を見直すことは、余計な税負担を避けるためにも非常に大切です。

税金を多く納めていた場合は「更正の請求」

本来よりも税金を多く申告していた場合や、本来受け取れる還付金が少なかった場合には、「更正の請求」を行います。

具体的には、次のようなケースです。

・経費を少なく計上していた
・医療費控除、扶養控除、寄附金控除などを入れ忘れていた
・売上や収入を誤って多く記載していた
・住宅ローン控除などの税額控除を正しく反映していなかった

更正の請求を行う場合には、「更正の請求書」を作成し、所轄税務署へ提出します。税務署で内容が確認され、請求が認められた場合には、納めすぎた税金が還付されます。

ただし、更正の請求には期限があります。原則として、法定申告期限から5年以内に行う必要があります。期限を過ぎてしまうと、原則として還付を求めることができなくなるため、誤りに気づいた場合は早めの対応が必要です。

税金を少なく申告していた場合は「修正申告」

反対に、本来納めるべき税金よりも少なく申告していた場合には、「修正申告」を行います。

例えば、次のようなケースが該当します。

・売上や副業収入の一部を申告していなかった
・経費にできないものを経費にしていた
・扶養控除を誤って適用していた
・所得控除や税額控除を過大に計上していた

修正申告は、正しい税額を計算し直し、不足していた税金を納付する手続きです。

この場合、追加で納める本税のほか、延滞税が発生することがあります。また、税務署からの調査や指摘を受けた後に修正する場合には、過少申告加算税などのペナルティがかかる可能性もあります。

そのため、税金を少なく申告していたことに気づいた場合には、できるだけ早く修正申告を行うことが重要です。早期に自主的に対応することで、結果的に負担を軽くできる可能性があります。

申告期限内に気づいた場合は再提出で対応できることもある

確定申告の法定申告期限前に誤りに気づいた場合は、修正申告や更正の請求ではなく、訂正後の確定申告書を改めて提出することで対応できる場合があります。

例えば、3月15日の申告期限前に、すでに提出した申告書の誤りに気づいた場合には、正しい内容で申告書を作り直し、期限内に再提出します。

このように、誤りに気づいた時期が「申告期限前」なのか「申告期限後」なのかによっても、手続きが変わります。

自分で判断が難しい場合は税理士へ相談を

確定申告の訂正は、単に数字を直せばよいというものではありません。

どの所得区分を修正するのか、必要経費として認められるのか、控除の適用要件を満たしているのか、過去の申告との整合性に問題がないかなど、慎重に確認する必要があります。

特に、事業所得、不動産所得、副業収入、暗号資産、株式譲渡、医療費控除、住宅ローン控除などが関係する場合には、判断を誤ると追加納税や税務署からの確認につながることがあります。

また、「税金が戻ると思っていたが、実際には戻らなかった」「修正申告をした結果、思った以上に延滞税が発生した」というケースもあります。

確定申告後に誤りが見つかった場合は、まず税理士に相談し、ご自身のケースでは更正の請求なのか、修正申告なのかを確認することをおすすめします。

おわりに

確定申告を終えた後に誤りが見つかっても、正しい手続きを行えば申告内容を訂正することができます。

税金を多く納めていた場合には「更正の請求」、税金を少なく申告していた場合には「修正申告」を行います。更正の請求には原則として法定申告期限から5年以内という期限があり、修正申告についても、遅れるほど延滞税などの負担が増える可能性があります。

大切なのは、誤りに気づいた時点で早めに対応することです。

弊所では、福岡を中心に、熊本など九州エリアの個人事業主様、会社経営者様、不動産オーナー様からの確定申告・修正申告・更正の請求に関するご相談に対応しております。

「確定申告を間違えたかもしれない」「税金が戻る可能性があるか確認したい」「税務署から連絡が来る前に対応したい」という方は、まずは無料相談をご利用ください。

申告内容を確認したうえで、必要な手続きや今後の対応方法について、税理士がわかりやすくご案内いたします。

事業年度を変更するメリットと注意点 決算期変更の手続きと税務上の影響を税理士が解説

2026-06-01

はじめに

会社を経営していると、「決算期を変更した方がよいのではないか」と感じる場面があります。たとえば、繁忙期と決算作業が重なって経理業務が逼迫している場合、納税時期と資金繰りのタイミングが合っていない場合、グループ会社との決算期をそろえたい場合などです。

事業年度の変更は、単に会社の決算月を変えるだけの手続きではありません。法人税・消費税・地方税の申告期限、資金繰り、金融機関への説明、経営数値の比較など、会社運営のさまざまな部分に影響します。

そのため、決算期変更を検討する際は、「いつ変更するのが有利か」「変更後の申告期限はいつになるか」「納税資金に無理がないか」を事前に確認しておくことが重要です。今回は、事業年度変更の手続き、目的、注意点について税務実務の観点から解説します。

(さらに…)

確定申告の流れをわかりやすく解説|必要な人・期限・準備書類まで税理士が解説

2026-05-25

はじめに

確定申告とは、1年間の所得を集計し、所得税額を計算したうえで、税務署へ申告・納税する手続きです。会社員の方であれば「年末調整で税金の手続きは終わっている」と考える方も多いですが、副業収入がある場合、医療費控除を受けたい場合、住宅ローン控除の初年度に該当する場合などは、別途確定申告が必要になることがあります。

また、個人事業主やフリーランス、不動産収入がある方にとって、確定申告は毎年必ず確認すべき重要な手続きです。申告内容を誤ると、納める税金が不足したり、受けられるはずの還付を受け損ねたりすることがあります。

確定申告は、単に税金を納めるためだけの手続きではありません。収入、経費、控除、資金繰りを整理し、ご自身の経済状況を把握する機会でもあります。特に、事業所得や不動産所得がある方は、税理士に無料相談を行うことで、節税の余地や申告上の注意点を事前に確認できます。

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建設業で利益が残らない原因とは?売上より粗利を重視すべき理由を税理士が解説

2026-05-21

はじめに

建設業・建築業を営む経営者の方から、よくご相談をいただく内容の一つに、「売上はあるのに、なぜか利益が残らない」というものがあります。

工事件数は増えている。
売上高も前年より伸びている。
忙しさも確実に増している。

それにもかかわらず、決算書を見ると利益がほとんど残っていない、資金繰りにも余裕がないというケースは少なくありません。

このような場合に、まず確認すべきなのは「売上高」ではなく「粗利」です。

建設業・建築業は、材料費・外注費・労務費などの原価が大きくなりやすい業種です。そのため、単純に売上を増やせば利益が増えるとは限りません。むしろ、利益率の低い工事を多く受注してしまうと、忙しいだけでお金が残らない経営体質になってしまう可能性があります。

本記事では、建設業・建築業において、なぜ売上より粗利を重視すべきなのか、また粗利を改善するためにどのような管理が必要なのかを、税理士の視点から解説します。

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建設業の公共工事入札をわかりやすく解説|メリット・流れ・落札のポイント

2026-05-18

はじめに

建設業を営む経営者の方から、
「民間工事だけに頼っていて大丈夫だろうか」
「景気が悪くなったときにも安定して受注できる会社にしたい」
というご相談を受けることがあります。

建設業は、景気や不動産市況、住宅需要、民間企業の投資意欲などの影響を受けやすい業種です。好景気のときは民間工事の案件が増えやすい一方で、不況時には新築工事や設備投資が減少し、受注環境が厳しくなることもあります。

そのような中で、経営の安定化を図る一つの方法が「公共工事の入札」への参加です。

公共工事とは、国、都道府県、市区町村、外郭団体などが発注する工事のことをいいます。道路、橋、学校、庁舎といった大規模工事だけでなく、公営住宅の改修、公共施設の修繕、学校設備の工事など、中小規模の工事も数多く存在します。

公共工事は税金を原資として発注されるため、公平性・透明性を確保する観点から、入札という手続きによって受注業者が決定されます。

本記事では、建設業における入札の基本的な仕組み、落札の意味、公共工事に参加するメリット、入札参加までの流れについて、税理士の視点からわかりやすく解説します。

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部門別会計とは?儲かる部門と赤字部門を明確にする経営管理の方法

2026-05-17

はじめに

会社の売上が増えているにもかかわらず、なぜか手元資金が残らない。
複数の事業や店舗を運営しているものの、どの事業が本当に利益を出しているのか分からない。
このようなお悩みを抱えている経営者の方は少なくありません。

会社全体の決算書では黒字になっていても、実際には一部の部門が大きな利益を生み出し、別の部門が赤字を出しているケースがあります。反対に、売上規模は小さくても利益率が高く、会社に大きく貢献している部門が隠れていることもあります。

このような経営の実態を把握するために有効なのが「部門別会計」です。部門別会計とは、会社全体の数字を一括で見るだけでなく、事業別、店舗別、商品別、地域別などに分けて売上・費用・利益を管理する方法です。

部門別会計を導入することで、経営者は感覚ではなく数字に基づいて、投資すべき部門、改善すべき部門、縮小や撤退を検討すべき部門を判断しやすくなります。特に、事業が複数ある会社、店舗展開をしている会社、建設業・飲食業・小売業・サービス業など原価や人件費の管理が重要な会社では、部門別会計の導入効果は非常に大きいといえます。

この記事では、部門別会計を導入するメリット、具体的な進め方、運用上の注意点について、税理士の視点から分かりやすく解説します。

(さらに…)

YouTube収益に消費税はかかる?広告収入・企業案件・インボイス制度を税理士が解説

2026-05-16

はじめに

近年、YouTubeをはじめとする動画配信サービスを利用して収益を得る事業者が増加しています。個人の副業として始めた配信活動が、広告収入や企業案件の増加により本格的な事業へ発展するケースも珍しくありません。

一方で、動画配信による収益は、税務上の取扱いを誤りやすい分野でもあります。特に消費税については、収益の種類や契約関係によって判断が異なるため、単純に「YouTubeからの入金だから消費税は関係ない」と考えることは適切ではありません。

YouTube広告収入は、国外事業者との取引として整理されることが多い一方、国内企業から依頼を受けるタイアップ動画や、国内向けのグッズ販売については、消費税の課税対象となる可能性があります。また、メンバーシップやSuper Chatなどについても、契約構造を確認したうえで慎重に判断する必要があります。

さらに、インボイス制度の開始により、免税事業者のままで活動を続けるか、課税事業者・インボイス登録事業者になるかという判断も重要になっています。特に企業案件を受けるクリエイターや広告代理店と取引する事業者の場合、インボイス登録の有無が取引条件に影響することもあります。

本記事では、YouTube収益に関する消費税の考え方を、広告収入・企業案件・グッズ販売・メンバーシップ等に分けて整理し、インボイス制度との関係や税務上の注意点について解説します。

(さらに…)

銀行融資を断られたらどうする?再申請前に確認すべき資金繰りと決算書の注意点

2026-05-15

はじめに

会社を経営していると、運転資金の確保、設備投資、新規事業の立ち上げ、資金繰りの安定化などを目的として、銀行融資を検討する場面があります。

しかし、銀行に融資を申し込めば必ず借りられるわけではありません。決算書の内容、納税状況、借入状況、事業計画の精度などを総合的に判断され、場合によっては融資を断られることもあります。

銀行から融資を断られた場合、「なぜ断られたのか」が分からないまま再度申し込みをしても、同じ結果になる可能性が高いです。大切なのは、融資審査で見られるポイントを理解し、会社の財務内容や説明資料を整えたうえで、次の融資申込に備えることです。

本記事では、銀行融資を断られやすい会社の特徴と、融資を受けるために改善すべきポイントについて、税理士の視点から解説します。

(さらに…)

福岡・熊本の建設業経営者必見|利益を残すための原価管理と税理士相談

2026-05-14

はじめに

建設業は、他の業種と比べて一つひとつの取引金額が大きく、工期も長期にわたることが多い業種です。材料費、外注費、人件費、重機費、現場管理費など、多くの支出が先行して発生する一方で、入金は工事の進捗や完成後になることも少なくありません。

そのため、帳簿上は利益が出ているように見えても、実際には手元資金が不足し、資金繰りに苦しむケースがあります。建設業においては、単に売上を増やすだけでは安定した経営は実現できません。重要なのは、「どの工事で、いくら利益が残っているのか」を早い段階で把握することです。

建設業の経営者の中には、長年の経験や感覚をもとに受注判断をされている方も多いと思います。しかし、材料費や外注費の高騰、人手不足、工期の長期化、追加工事への対応などにより、以前と同じ感覚では利益が残りにくい時代になっています。

本記事では、建設業が倒産リスクを避け、安定して利益を残すために欠かせない「原価管理」と「資金繰り管理」の考え方について、税理士の視点から詳しく解説します。

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