確定申告を間違えた場合の訂正方法 更正の請求と修正申告の違いを税理士が解説

はじめに

確定申告を提出した後に、「売上の一部を入れ忘れていた」「経費の金額を間違えていた」「控除を受けられるはずだったのに記載していなかった」と気づくことがあります。

確定申告は一度提出したら終わり、と思われがちですが、申告内容に誤りがあった場合でも、正しい手続きを行えば訂正することができます。

ただし、間違いの内容によって取るべき手続きは異なります。税金を多く納めすぎていた場合には「更正の請求」、反対に税金を少なく申告していた場合には「修正申告」が必要です。

どちらの手続きになるかを誤ると、還付を受けるまでに時間がかかったり、追加の税負担が大きくなったりする可能性があります。この記事では、確定申告後に誤りが見つかった場合の対応方法について、税理士の視点からわかりやすく解説します。

確定申告の内容は提出後でも訂正できる

確定申告書を提出した後であっても、内容に誤りがあれば訂正することは可能です。

例えば、個人事業主の方で売上の集計漏れがあった場合、医療費控除や生命保険料控除を入れ忘れていた場合、副業収入の一部を申告していなかった場合など、申告後に誤りが判明するケースは珍しくありません。

重要なのは、「間違いに気づいた時点で放置しないこと」です。

特に、税金を少なく申告していた場合には、後日、税務署から指摘を受ける可能性があります。税務署から指摘される前に自主的に修正申告を行うことで、ペナルティの負担を抑えられる場合があります。

一方で、税金を多く納めていた場合には、自ら手続きをしなければ還付されないこともあります。つまり、申告内容を見直すことは、余計な税負担を避けるためにも非常に大切です。

税金を多く納めていた場合は「更正の請求」

本来よりも税金を多く申告していた場合や、本来受け取れる還付金が少なかった場合には、「更正の請求」を行います。

具体的には、次のようなケースです。

・経費を少なく計上していた
・医療費控除、扶養控除、寄附金控除などを入れ忘れていた
・売上や収入を誤って多く記載していた
・住宅ローン控除などの税額控除を正しく反映していなかった

更正の請求を行う場合には、「更正の請求書」を作成し、所轄税務署へ提出します。税務署で内容が確認され、請求が認められた場合には、納めすぎた税金が還付されます。

ただし、更正の請求には期限があります。原則として、法定申告期限から5年以内に行う必要があります。期限を過ぎてしまうと、原則として還付を求めることができなくなるため、誤りに気づいた場合は早めの対応が必要です。

税金を少なく申告していた場合は「修正申告」

反対に、本来納めるべき税金よりも少なく申告していた場合には、「修正申告」を行います。

例えば、次のようなケースが該当します。

・売上や副業収入の一部を申告していなかった
・経費にできないものを経費にしていた
・扶養控除を誤って適用していた
・所得控除や税額控除を過大に計上していた

修正申告は、正しい税額を計算し直し、不足していた税金を納付する手続きです。

この場合、追加で納める本税のほか、延滞税が発生することがあります。また、税務署からの調査や指摘を受けた後に修正する場合には、過少申告加算税などのペナルティがかかる可能性もあります。

そのため、税金を少なく申告していたことに気づいた場合には、できるだけ早く修正申告を行うことが重要です。早期に自主的に対応することで、結果的に負担を軽くできる可能性があります。

申告期限内に気づいた場合は再提出で対応できることもある

確定申告の法定申告期限前に誤りに気づいた場合は、修正申告や更正の請求ではなく、訂正後の確定申告書を改めて提出することで対応できる場合があります。

例えば、3月15日の申告期限前に、すでに提出した申告書の誤りに気づいた場合には、正しい内容で申告書を作り直し、期限内に再提出します。

このように、誤りに気づいた時期が「申告期限前」なのか「申告期限後」なのかによっても、手続きが変わります。

自分で判断が難しい場合は税理士へ相談を

確定申告の訂正は、単に数字を直せばよいというものではありません。

どの所得区分を修正するのか、必要経費として認められるのか、控除の適用要件を満たしているのか、過去の申告との整合性に問題がないかなど、慎重に確認する必要があります。

特に、事業所得、不動産所得、副業収入、暗号資産、株式譲渡、医療費控除、住宅ローン控除などが関係する場合には、判断を誤ると追加納税や税務署からの確認につながることがあります。

また、「税金が戻ると思っていたが、実際には戻らなかった」「修正申告をした結果、思った以上に延滞税が発生した」というケースもあります。

確定申告後に誤りが見つかった場合は、まず税理士に相談し、ご自身のケースでは更正の請求なのか、修正申告なのかを確認することをおすすめします。

おわりに

確定申告を終えた後に誤りが見つかっても、正しい手続きを行えば申告内容を訂正することができます。

税金を多く納めていた場合には「更正の請求」、税金を少なく申告していた場合には「修正申告」を行います。更正の請求には原則として法定申告期限から5年以内という期限があり、修正申告についても、遅れるほど延滞税などの負担が増える可能性があります。

大切なのは、誤りに気づいた時点で早めに対応することです。

弊所では、福岡を中心に、熊本など九州エリアの個人事業主様、会社経営者様、不動産オーナー様からの確定申告・修正申告・更正の請求に関するご相談に対応しております。

「確定申告を間違えたかもしれない」「税金が戻る可能性があるか確認したい」「税務署から連絡が来る前に対応したい」という方は、まずは無料相談をご利用ください。

申告内容を確認したうえで、必要な手続きや今後の対応方法について、税理士がわかりやすくご案内いたします。

keyboard_arrow_up

0925330707 問い合わせバナー 無料相談について