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はじめに
会社を設立した後、多くの経営者が悩むのが「役員報酬をいくらに設定すべきか」という問題です。
役員報酬とは、代表取締役、取締役、監査役など、会社の役員に対して支給する給与のことをいいます。特に中小企業では、社長自身の生活費であると同時に、会社の利益、法人税、社会保険料、資金繰りに直結する重要な経営判断です。
「利益が出そうだから役員報酬を高くしたい」
「法人税を抑えるために報酬を増やしたい」
「資金繰りが不安なので、社長の給与を下げたい」
このように考える経営者は少なくありません。しかし、役員報酬は従業員給与と異なり、税務上のルールが非常に厳しく定められています。自由に増減したり、決算直前に利益調整のために変更したりすると、会社の経費として認められない可能性があります。
国税庁の取扱いでも、役員に対する給与は「定期同額給与」「事前確定届出給与」「一定の業績連動給与」などに該当しない場合、原則として損金算入できないとされています。また、これらに該当しても、不相当に高額な部分は損金に算入できません。
つまり、役員報酬は単に「社長がいくら受け取りたいか」で決めるものではありません。法人税、所得税、住民税、社会保険料、会社の資金繰り、金融機関からの評価、将来の事業計画まで総合的に検討する必要があります。
本記事では、役員報酬の基本的な考え方、損金算入のルール、金額を決める際の注意点、変更方法、そして顧問税理士に相談するメリットについて詳しく解説します。
役員報酬とは何か
役員報酬とは、会社の役員に対して支払われる給与をいいます。代表取締役である社長に支給する毎月の給与も、取締役に支給する報酬も、税務上は役員報酬として扱われます。
従業員給与であれば、勤務実績や残業代、賞与などに応じて比較的柔軟に支給できます。一方、役員報酬は会社の利益調整に利用されやすいため、税務上は厳格なルールが設けられています。
たとえば、決算前に利益が多く出そうだからといって、急に社長の役員報酬を増額した場合、その増額分が会社の損金として認められない可能性があります。損金に認められなければ、会計上は支払っていても税務上は経費にならず、法人税の負担が想定より大きくなることがあります。
したがって、役員報酬は「後から調整すればよい」という考え方ではなく、事業年度の初めに慎重に設計しておくことが重要です。
役員報酬が会社経営に与える影響
役員報酬は、経営者個人の収入であると同時に、会社の利益を左右する重要な費用です。
役員報酬を高く設定すれば、会社の利益は減少し、法人税の負担を抑えられる可能性があります。一方で、社長個人の所得税・住民税・社会保険料の負担は増加します。
反対に、役員報酬を低く設定すれば、社長個人の税金や社会保険料は抑えられますが、会社に利益が残りやすくなり、法人税等の負担が増える可能性があります。
つまり、役員報酬を考える際は、会社だけの税金、個人だけの税金で判断してはいけません。法人と個人を合わせた全体の税負担、社会保険料、手元資金、今後の投資予定を見ながら決める必要があります。
また、役員報酬を高くしすぎると、会社の資金繰りを圧迫することがあります。帳簿上は利益が出ていても、実際には売掛金の回収が遅れていたり、借入返済や設備投資が重なったりすれば、毎月の役員報酬の支払いが重くなることもあります。
特に創業間もない会社や、これから人材採用・広告宣伝・設備投資を行う会社では、役員報酬を取りすぎることで成長資金が不足するケースがあります。節税だけを目的に報酬額を決めるのではなく、会社を継続的に成長させるための資金を残す視点が欠かせません。
損金算入できる役員報酬の種類
役員報酬は、一定の要件を満たす場合に会社の損金として認められます。中小企業で特に重要なのは、次の3つです。
定期同額給与
定期同額給与とは、原則として毎月同じ時期に同じ金額を支給する役員報酬のことです。
たとえば、毎月25日に代表取締役へ50万円を支給する場合、その金額が事業年度を通じて一定であれば、定期同額給与として損金算入できる可能性があります。国税庁も、1か月以下の一定期間ごとに支給され、各支給時期の支給額が同額である給与を定期同額給与として示しています。
中小企業の役員報酬では、この定期同額給与が最も一般的です。
ただし、注意すべき点は、原則として事業年度の途中で自由に金額を変更できないことです。毎月50万円と決めたにもかかわらず、業績が良い月だけ80万円にしたり、資金繰りが厳しい月だけ20万円にしたりすると、税務上問題になる可能性があります。
役員報酬は、毎月一定額を継続して支給することが基本です。
事前確定届出給与
事前確定届出給与とは、あらかじめ「いつ」「いくら」支給するかを決め、所定の期限までに税務署へ届出を行うことで損金算入が認められる役員給与です。
たとえば、役員賞与を支給したい場合、従業員賞与のように後から金額を決めて支給することは原則としてできません。役員に賞与を支給して損金にしたいのであれば、事前に支給日と支給額を確定し、届出を行う必要があります。
国税庁の取扱いでは、事前確定届出給与について、原則として株主総会等の決議日から1か月を経過する日、または会計期間開始の日から4か月を経過する日など、一定の期限までに届出書を提出する必要があるとされています。
この制度で特に注意すべきなのは、届出どおりに支給しなければならない点です。支給日がずれたり、支給額が違ったりすると、損金算入が認められない可能性があります。
そのため、資金繰りに不安がある会社が安易に事前確定届出給与を設定すると、後で支給できず、税務上のメリットを受けられないことがあります。
業績連動給与
業績連動給与とは、会社の利益、株価、売上高などの業績指標に連動して支給額が決まる役員給与です。
ただし、中小企業で一般的に利用される制度ではありません。損金算入のためには、算定方法が客観的であること、一定の手続を経ていること、有価証券報告書等で開示されていることなど、厳格な要件があります。国税庁の説明でも、業績連動給与は一定の法人が業務執行役員に対して支給するもので、複数の要件を満たす必要があるとされています。
そのため、一般的な同族会社や中小企業では、まずは定期同額給与を中心に検討し、必要に応じて事前確定届出給与を活用することが現実的です。
役員報酬を決める際の重要ポイント
役員報酬を決める際は、単に「いくら欲しいか」「どれだけ節税できるか」だけで判断してはいけません。次のような視点から総合的に検討する必要があります。
会社の利益予測を確認する
まず重要なのは、今期の売上、粗利益、固定費、借入返済、設備投資、人件費などを踏まえ、会社にどの程度の利益が残るかを予測することです。
利益予測をしないまま役員報酬を高く設定すると、途中で資金繰りが苦しくなる可能性があります。反対に、利益が十分に出る見込みがあるにもかかわらず役員報酬を低くしすぎると、会社に利益が残りすぎて法人税の負担が大きくなることがあります。
役員報酬は、月次試算表や資金繰り表とセットで考えるべきものです。
法人税と個人に対する税のバランスを見る
役員報酬を増やせば、会社の利益は減ります。しかし、役員個人には所得税・住民税がかかります。さらに、社会保険料も増える可能性があります。
そのため、法人税だけを見て「役員報酬を増やした方が得」と判断するのは危険です。法人税、地方法人税、法人事業税、法人住民税、所得税、住民税、社会保険料を含めて、全体でどの水準が適正かを検討する必要があります。
顧問税理士が関与していれば、複数パターンの役員報酬を試算し、会社と個人を合わせた手取り額を比較することができます。これは、経営者が自分だけで判断するよりも非常に有効です。
社会保険料の負担を確認する
役員報酬を決める際に見落とされやすいのが、社会保険料です。
法人の場合、原則として社会保険への加入が必要となり、役員報酬の金額に応じて健康保険料・厚生年金保険料の負担が発生します。しかも、社会保険料は会社負担分と個人負担分があります。
役員報酬を上げると、税金だけでなく社会保険料も増加します。毎月の固定的な支出になるため、資金繰りへの影響は小さくありません。
「税金は減ったが、社会保険料を含めると手元資金が思ったほど残らなかった」というケースもあります。役員報酬の決定では、税金と社会保険料を一体で見ることが大切です。
金融機関からの評価を意識する
役員報酬は、金融機関からの評価にも影響します。
役員報酬を高く設定しすぎて会社の利益が少なくなると、決算書上の収益力が低く見えることがあります。融資を受ける際、金融機関は会社の利益、返済能力、自己資本、資金繰りを確認します。
もちろん、役員報酬は経営者の生活に必要なものです。しかし、会社に利益を残し、内部留保を厚くしていくことも重要です。今後、融資を受けて設備投資や事業拡大を考えている場合は、役員報酬を取りすぎず、会社の財務内容を整える視点も必要です。
不相当に高額な役員報酬に注意する
役員報酬は、定期同額給与などの形式を満たしていても、金額が不相当に高額である場合、その高額な部分は損金算入できません。国税庁も、役員給与に該当する場合であっても、不相当に高額な部分は損金に算入されないとしています。
特に同族会社では、社長や親族役員への報酬が高額になりやすいため注意が必要です。会社の売上規模、利益水準、役員の職務内容、従業員給与とのバランス、同業他社の水準などを踏まえ、社会通念上相当な金額であるかを検討する必要があります。
「会社のお金を社長個人に移すためだけの高額報酬」と見られると、税務調査で問題になる可能性があります。
役員報酬を変更する方法
役員報酬は、一度決めたら原則として事業年度中に自由に変更できません。変更する場合には、税務上認められるタイミングと理由を確認する必要があります。
事業年度開始から3か月以内の改定
最も一般的なのは、事業年度開始から3か月以内に役員報酬を改定する方法です。
たとえば3月決算の会社であれば、通常は4月から新事業年度が始まります。この場合、期首から3か月以内に株主総会等で役員報酬を決議し、変更後の金額を毎月同額で支給していくことになります。
このとき重要なのが、株主総会議事録を作成し、保管しておくことです。税務調査では、役員報酬の決定経緯や変更理由を確認されることがあります。議事録がなければ、適正に決議されたことを説明しにくくなります。
期中で増額できる場合
原則として、期首から3か月を過ぎた後の増額は慎重に判断する必要があります。
ただし、役員の職制上の地位が変わった場合や、職務内容に重大な変更があった場合など、やむを得ない事情があるときは、例外的に改定が認められることがあります。国税庁の取扱いでも、役員の地位の変更や職務内容の重大な変更などにより行われる改定は、臨時改定事由として示されています。
たとえば、非常勤役員が常勤役員になった、取締役が代表取締役に就任した、担当業務が大幅に増えた、といった場合です。
ただし、単に「利益が出そうだから増額する」という理由では、税務上認められない可能性が高いと考えられます。
期中で減額できる場合
資金繰りが悪化した場合や、会社の業績が著しく悪化した場合には、役員報酬を減額せざるを得ないことがあります。
国税庁の取扱いでは、経営状況が著しく悪化したことなどにより行われる減額改定は、業績悪化改定事由として示されています。ただし、一時的な資金繰りの都合や、単に業績目標に達しなかったことなどは含まれないとされています。
つまり、「少し売上が下がったから」「思ったより利益が出なかったから」という理由だけでは不十分です。金融機関との関係、取引先への支払い、従業員雇用の維持、赤字転落の見込みなど、客観的に見て減額が必要な状況であることが重要です。
この場合も、株主総会議事録や取締役会議事録を作成し、なぜ減額したのかを記録しておく必要があります。
役員報酬でよくある失敗
役員報酬でよくある失敗の一つは、節税だけを目的に高額な報酬を設定してしまうことです。
確かに、役員報酬を増やせば会社の利益は減ります。しかし、社長個人の所得税・住民税・社会保険料が増え、会社の資金繰りも悪化する可能性があります。結果として、法人と個人を合わせた手残りが思ったほど増えないことがあります。
二つ目は、決算直前に利益調整として役員報酬を変更することです。役員報酬は、従業員賞与のように柔軟に調整できるものではありません。決算前に利益が出そうだからといって役員報酬を増やしても、その増額分が損金に認められない可能性があります。
三つ目は、議事録や届出書の整備を怠ることです。役員報酬を変更した場合、税務上の要件だけでなく、会社法上の手続や社内記録も重要です。株主総会議事録、取締役会議事録、事前確定届出給与の届出書など、必要書類を適切に保管しておく必要があります。
四つ目は、社会保険料を考慮していないことです。役員報酬を増やすと、税金だけでなく社会保険料も増えます。毎月の固定負担として会社の資金繰りに影響するため、事前の試算が欠かせません。
顧問税理士に相談するメリット
役員報酬は、法人税だけで判断できるものではありません。所得税、住民税、社会保険料、資金繰り、融資、将来の投資計画、税務調査リスクまで含めて考える必要があります。
顧問税理士に相談することで、次のようなメリットがあります。
まず、会社と個人を合わせた税負担を試算できます。役員報酬を月30万円、50万円、80万円にした場合、それぞれ法人税、所得税、住民税、社会保険料、手残りがどのように変わるのかを比較できます。
次に、資金繰りを踏まえた現実的な金額を検討できます。税金だけを見れば有利に見える金額でも、毎月の支払いが重くなれば経営は不安定になります。顧問税理士が月次決算や資金繰り表を確認することで、無理のない報酬設計が可能になります。
さらに、税務調査に備えた書類整備もできます。役員報酬の決議、変更理由、議事録、届出書などを適切に残しておくことで、後日税務署から確認を受けた場合にも説明しやすくなります。
特に、会社設立直後、利益が急増している会社、資金繰りに不安がある会社、役員報酬の増減を検討している会社は、早めに顧問税理士へ相談することをおすすめします。
当事務所では、法人のお客様向けに顧問税理士に関する無料相談を承っております。役員報酬をいくらにすべきか、会社に利益を残すべきか、社長個人にどの程度支給すべきか、税金と資金繰りの両面から丁寧に検討いたします。
「今の役員報酬が適正か分からない」
「法人税と所得税のバランスを見直したい」
「来期の役員報酬を決める前に相談したい」
「税務調査で問題にならないように整備したい」
このようなお悩みがある方は、決算直前ではなく、できるだけ早い段階でご相談ください。役員報酬は、期首の判断が非常に重要です。早めに検討することで、節税、資金繰り、将来投資のバランスを取りやすくなります。
おわりに
役員報酬は、社長個人の収入であると同時に、会社の利益、税金、社会保険料、資金繰りに大きな影響を与える重要な経営判断です。
金額を高くすれば法人税を抑えられる可能性がありますが、個人の税金や社会保険料が増え、会社の資金繰りを圧迫することがあります。反対に、金額を低くしすぎれば会社に利益が残り、法人税の負担が大きくなる可能性があります。
また、役員報酬は自由に変更できるものではありません。定期同額給与、事前確定届出給与、業績連動給与などの税務上のルールを理解し、必要な時期に、必要な手続を行うことが大切です。
特に中小企業では、役員報酬の設定が会社の財務体質を大きく左右します。節税だけを目的にするのではなく、会社の成長、資金繰り、金融機関からの評価、税務調査リスクまで見据えて決定すべきです。
役員報酬の適正額は、会社ごとに異なります。売上規模、利益率、借入状況、家族構成、生活費、今後の事業計画によって、最適な金額は変わります。
そのため、インターネット上の一般的な情報だけで判断するのではなく、会社の数字を確認したうえで、顧問税理士に相談することが重要です。
役員報酬の決定や見直しでお悩みの方は、ぜひ一度、顧問税理士に関する無料相談をご利用ください。会社と経営者個人の双方にとって、無理のない、税務上も適正な役員報酬設計を一緒に検討いたします。

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